2024-12-17
年末年始のお知らせ
12月28日(土)~1月4日(土)
まで年末年始のお休みとさせていただきます。
【お休み期間のお問合せについて】
物件に関してのお問合せに関しまして、受付は下記よりお願いいたします。
・お問合せはこちら
・売却査定のお客様はこちら
物件のご案内に関しては1月5日からご案内可能です。
お問合せやお打合せに関しましては1月5日以降のご対応となります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2024-12-17
まで年末年始のお休みとさせていただきます。
【お休み期間のお問合せについて】
物件に関してのお問合せに関しまして、受付は下記よりお願いいたします。
・お問合せはこちら
・売却査定のお客様はこちら
物件のご案内に関しては1月5日からご案内可能です。
お問合せやお打合せに関しましては1月5日以降のご対応となります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2024-12-11

不動産売却の理由として、「相続」「空家」「離婚」といった人生の大きな転機に直面することがあります。これらの場面では、感情的な負担だけでなく、法律や税金、手続きなどの問題も絡み合い、スムーズな売却が難しくなることが少なくありません。
たとえば、相続では遺産分割の調整や税負担が課題となり、空き家では維持管理や資産価値の低下が問題視されます。また、離婚に伴う売却では財産分与や住宅ローンの処理が複雑化することがあります。

空き家を所有していると、維持管理に関わるコストやリスクが意外と大きくなることがあります。主な費用やリスクをまとめました。お客様が抱える負担を明確にし、適切なアドバイスをさせていただきます。

1. 固定資産税の節約
不動産売却により年間の固定資産税の支払いがなくなります。
2. 無駄な維持管理の削減
清掃費や修繕費、植栽の選定、火災保険料金などの費用が掛からなくなります。
3. 資金活用で家族にとって有益な選択が可能に
・生活費を充実させることができる。
・お子さんやお孫さんへ、プレゼントや旅行など行く回数を増やすことができる。
・自身の趣味などに使えるお金が増える。
・将来の資金を増やすことができる。
など生活を充実させることができます。

A: はい、相続人全員の同意が必要です。不動産は共有財産となるため、売却する際には全員の同意書が必要です。意見がまとまらない場合は、専門家の仲介を検討すると良いでしょう。
A: 空き家を放置すると、建物の老朽化や防犯・衛生面でのトラブル、さらには「特定空家」に指定されることで固定資産税が増額され約4倍になる可能性があります。早めに売却や活用方法を検討することが重要です。
A: 共有名義の不動産を売却する際には、双方の同意が必要です。また、住宅ローンが残っている場合、売却後の残債処理についても金融機関と相談する必要があります。売却前に専門家に相談することでトラブルを防ぐことができます。
A: はい、譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、「相続空き家の特例」に該当すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できる場合があります。適用条件を確認し、必要な手続きを行いましょう。
A: ご相談や査定のご依頼はとても簡単です!まずは、お電話やメール、または当社の専用お問い合わせフォームからご連絡ください。ご希望の日時にお伺いする訪問査定をさせていただきます。査定はすべて無料で行っていますので、安心してご利用ください。また、相続や離婚に伴う特別なケースについても、経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応いたします。迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください!


電話が苦手だよ という方は下記フォームよりお問い合わせください。